今回は、失業時に受け取れる「雇用保険の基本手当」について、詳しくご説明いたします。
基本手当とは?
基本手当は、雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職した場合、失業中の生活の負担を軽減し、新しい仕事を探し1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
基本手当の受給要件
次の1と2の両方に当てはまる場合、基本手当が支給されます。
1.失業の状態にあること
具体的には、
- ハローワークに来所し、求職申込みを行っていること
- 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があること
- 本人やハローワークの努力にもかかわらず、職業に就くことができない状態であること
※また、以下の場合は受給できません
- 病気やけがのため、すぐに就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
2.被保険者期間の要件を満たすこと
- 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
- 特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備時間なく離職を余儀なくされた方)
- または、特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した方)の場合は、
離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること
基本手当の支給額
1日当たりの支給額(基本手当日額)は、離職前6か月の平均賃金日額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)です。賃金の低い方ほど高い率になります。
また、1日当たりの支給額には上限がありますので以下に記載します。
♢年齢区分ごとの上限額(令和6年8月1日現在)
- 30歳未満: 7,065円
- 30歳以上45歳未満:7,845円
- 45歳以上60歳未満:8,635円
- 60歳以上65歳未満:7,420円
給付期間(所定給付日数)について
基本手当の所定給付日数は、離職時の年齢、被保険者期間、離職理由によって90日~360日の間で決められます。
たとえば所定給付日数が90日の場合は、90日分の基本手当日額を受け取ることができます。
なお、以下の方々は給付日数が多くなる可能性が高いです。
- 倒産・解雇等により再就職の準備時間なく離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)
- 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した方(特定理由離職者)
退職理由による給付日数の違い
退職理由によって、給付金を受け取ることができる日数が異なります。
- 会社都合(倒産・解雇など)、または有期雇用で本人の更新希望が叶わなかった場合:90日~330日
- 正当な理由(病気・ケガ・妊娠・看病など)、自己都合・懲戒解雇、または定年退職の場合:90日~150日
- 65歳以上で退職(高年齢求職者給付金)の場合:30日または50日
年齢と被保険者期間による給付日数の例
また、被保険者であった期間と、失業時の年齢によっても所定給付日数が異なります。
〈例〉35歳以上45歳未満の方の場合
- 被保険者期間1年未満または1年以上5年未満:90日
- 5年以上10年未満:120日
- 10年以上20年未満:180日
ご自身の給付日数が気になる時は、こちらのハローワークのサイトの早見表から確認してみてください。
まとめ
基本手当は、失業時の強い味方です。もしもネット上の情報が多すぎて取捨選択が難しいときは、お近くのハローワークまたは役所に相談してみてもよいかもしれません。