出産は家族にとって喜びの瞬間ですが、その一方で経済的な負担も少なくありません。
そんな時に頼りになるのが「出産育児一時金」です。
わかりやすくご説明いたします。
出産育児一時金とは?
健康保険の被保険者、もしくは被扶養者が出産した際に、出産費用の一部を補填するために支給される一時金のことです。
- 被保険者が出産した場合に支給されるものを「出産育児一時金」
- 被扶養者が出産した場合に支給されるものを「家族出産育児一時金」
といいます。
支給の対象となる出産
出産育児一時金および家族出産育児一時金の対象となるのは、
妊娠4カ月(85日)以上の出産が対象です。これには早産、死産、流産、さらには経済的な理由による人工妊娠中絶も含まれます。
支給額について
出産育児一時金および家族出産育児一時金の額は、1児につき50万円です。(産科医療補償制度※後述 に加入していない医療機関での出産の場合、48.8万円となります。)
双子や三つ子など、多胎児を出産した場合には、胎児の数に応じて支給されます。(50万円×出生児数)なお、この金額は令和5年4月1日以降の出産に対し、以前より8万円増額されています。
産科医療補償制度とは
産科医療補償制度は、分娩を取り扱う病院や診療所、助産所が加入するもので、分娩時に発症した重度脳性麻痺児とその家族への経済的負担を補償するものです。万が一の事態に備えて、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産を選ぶことも大切です。
出産費用の支払い方法について
出産費用の支払いには主に2つの方法があります。
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直接支払制度
直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行います。すると、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う必要がなくなり、結果として経済的負担の軽減を図る制度です。
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受取代理制度
受取代理制度は、被保険者等が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請し、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関の窓口で出産費用を支払う必要がなくなり、結果として経済的負担の軽減を図る制度です。
また、受取代理制度は、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができます。これらの制度を利用しない場合は、後日申請が必要になりますが、出産費用の立て替えが必要になるため、制度の利用をお勧めします。
まとめ
出産育児一時金は、経済的な心配を少しでも軽減し、安心して出産に臨めるようにするための制度です。
出産を控えている方は、加入している健康保険の窓口に確認して、必要な手続きを済ませておきましょう。これからご出産を考えている方も、この制度のことを頭の片隅に置いておくと良いでしょう。