令和7年1月1日から、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されることが発表されました。この改正により、報告事項が整理され、災害発生状況をより正確に把握するための新しい形式が導入されます。具体的な変更点を以下にまとめたのでご覧ください。
主な改正内容
労働者死傷病報告では、自由記載から選択式へと変更され、災害発生時の状況をより具体的に記録できるようになります。具体的には、以下のようなコード選択方式が採用されます。
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事業の種類
日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択します。
(例)製造業>食料品製造業>水産食料品製造業>水産缶詰・瓶詰製造業 -
被災者の職種
日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択します。
(例)生産工程従事者>製品製造・加工処理従事者>食料品製造従事者 -
傷病名及び傷病部位
該当する傷病名及び部位を選択します。
(例)傷病名:負傷>切断、傷病部位:頭部>鼻
また、「災害発生状況及び原因」の記入欄は5つの項目に分割され、より詳細な状況を報告できる形式に変更されました。さらに、発生時の略図については、従来の手書きからデータ形式(写真撮影等)での提出が可能になります。
まとめ
厚生労働省は「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の活用を推奨していますが、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面での報告も引き続き認められるとしています。これらの改正により、災害の発生状況をより正確に把握し、労働環境の安全性向上が期待されています。