労働者の募集を行う企業や、求人情報を提供する事業者は、求人に関する情報を正確に表示することが求められています。これは、職業安定法第5条の4第1項に規定されている重要な要件です。この規定は、労働者に対して具体的な労働条件を見せる前に、広告や求人情報で適切に労働条件を提示することを義務づけています。労働条件の明示(職安法第5条の3第1項)が行われる前の段階で、求人広告等の表示が正確でなければ、後の雇用契約締結に支障をきたす可能性があります。
募集・求人業務取扱要領における求人広告の注意点
「募集・求人業務取扱要領」によれば、求人広告を出す際には、可能な限り労働条件等の明示事項を含めることが望ましいとされています。これは、職業安定法施行規則第4条の2第3項に規定された各項目に基づいています。これに加えて、厚生労働省の指針にも具体的な記載があり、企業が求人情報を提示する際には、できるだけ多くの情報を正確に提供することが期待されています。
雇用契約と請負契約の明確な区分表示
労働者の募集において特に重要なのは、雇用契約を前提とした労働者の募集と、フリーランスなどの請負契約の受注者の募集を混同しないように明確に表示することです。職業安定法第5条の4第1項や、令和5年3月31日に公布された厚生労働省告示第165号の指針では、これが強調されています。また、2024年11月に施行予定のフリーランス法およびその指針にも、同様の規定が設けられており、適正な情報表示の重要性がますます高まっています。
まとめ
求人広告を掲載する企業は、これらのルールに従い、正確な情報を提供することで、労働者との信頼関係を築くことが求められています。