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【ハラスメントと女性活躍の法改正】企業に求められる新たな対応とは?

先月、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部改正法」が可決・成立しました。施行は公布日から1年6か月以内とされています。今回は、特に注目される「ハラスメント対策の強化」と「女性活躍推進の充実」に関するポイントをご紹介します。

ハラスメント対策の強化

今回の改正では、カスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)への対応が事業主の義務として明確化されました。事業主には雇用管理上の必要な措置が求められ、国はそのための防止指針を策定します。また、顧客を含む関係者すべての責務も明記され、社会全体での対応が促されます。さらに、求職者に対するセクハラ防止も新たに義務化され、採用選考段階を含めた防止措置が企業に求められます。これに伴い、事業主・労働者・国の役割も整理されました。加えて、ハラスメントを許容しない社会の実現に向け、国には広報・啓発活動を行う責務が課されます。

女性活躍推進の新たな取り組み

女性活躍推進法においては、労働者が101人以上の企業に対し、男女の賃金差や女性管理職比率の情報公表が義務づけられました。これにより、企業の取り組み姿勢がより可視化されることになります。また、同法の有効期限が令和18年3月31日まで延長され、持続的な取り組みが求められます。基本原則には「女性の健康上の特性に配慮すること」が追加され、働く女性への配慮も制度上明確になりました。政府の基本方針にもハラスメント対策が明記され、企業の対応指針としての役割が強化されます。さらに、「プラチナえるぼし認定制度」において、セクハラ防止措置の公表が新たな認定要件に加えられたほか、特定事業主行動計画の届出などの手続きも簡素化される見込みです。

まとめ

今回の法改正は、ハラスメント防止と女性のさらなる活躍推進に向けた大きな一歩です。企業に求められる対応も広範囲にわたるため、内容を正しく理解し、早めの準備を進めることが重要です。