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常時雇用する労働者数の定義

「常時雇用する労働者」とは、助成金の対象事業主区分や事業所規模要件を判断する際に用いられる重要な概念です。以下に定義と補足説明を整理します。

定義

原則として次のいずれにも該当する者をいいます。

  • 2か月を超えて使用される者であること(※1)
  • 週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用されている通常の労働者と概ね同等であること(※2)

※1「2か月を超えて使用される者」には、実態として2か月を超えて継続勤務している者のほか、雇用期間の定めのない労働者、または2か月を超える期間の雇用契約が締結されている者を含みます。
※2「概ね同等」とは、通常の労働者の週当たりの所定労働時間とおおむね同じ時間数であることを指します。例えば、通常の労働者が週40時間勤務である場合、週の所定労働時間が概ね40時間である者をいいます。

補足説明

常時雇用する労働者の定義は、助成金の対象事業主区分(中小企業事業主か否か)や適用事業所の規模要件を判断する際に用いられます。

  • 短期雇用者や短時間勤務のパートタイマーのみで構成されている場合は含まれません。
  • 正社員のほか、契約社員、嘱託社員など名称にかかわらず継続して雇用される者を含みます。
  • 派遣労働者や業務委託契約による外部人員は含まれません。

実務上の重要性

この定義は、雇用関係助成金の審査や適用範囲の判断において重要な指標となります。各事業所では、雇用契約書や労働者名簿などにより、雇用期間および労働時間の実態を明確に把握しておくことが求められます。