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健康保険の被扶養者の認定

健康保険の被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)の年間収入は、これまで、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込み等を踏まえ、今後1年間の収入見込みにより判定されてきました。しかし、令和8年4月からは、就業調整対策の観点から被扶養者認定の予見可能性を高めるため、原則として、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。労働契約の内容に基づいて被扶養者認定を行う場合は、労働基準法第15条に基づき交付される「労働条件通知書」(以下「通知書」という)等、労働契約の内容が確認できる書類を添付するとともに、認定対象者から「給与収入のみである」旨の申立てを求めることで確認します。

具体的な判定方法

具体的には、通知書等に記載された賃金内容を確認し、年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満または150万円未満)であると見込まれる場合には、原則として被扶養者として取り扱います。なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、変更後の内容が分かる書面等の提出を求めます。