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フリーランス・事業者間取引適正化等法

この法律は、フリーランスと取引するすべての事業者が守る必要があります。令和6年11月1日から施行されており、フリーランスとの業務委託取引について「取引の適正化」と「就業環境の整備」の両面から、発注事業者の義務と禁止行為を定めています。

対象となる取引

事業者からフリーランスへ業務を委託する取引全般が対象です。業種や業界の限定はありません。

  • 物品の製造
  • デザインやシステム開発などの情報成果物の作成
  • 運送、コンサルタント、営業などの役務提供

発注事業者が守るべき主な義務

1. 取引条件の明示(口約束の禁止)

フリーランスへ業務を依頼する場合は、以下の取引条件を書面またはメール、チャット等の電磁的方法で明示する必要があります。

  • 業務内容
  • 納期・納品場所
  • 報酬額
  • 支払期日 など

2. 報酬支払期日の設定と期日内の支払

報酬は、給付(成果物やサービスの提供)を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに支払う必要があります。

1か月以上の業務委託における禁止行為

1か月以上の継続的な業務委託では、以下の行為が禁止されています。あらかじめフリーランス側の合意があっても違反となる場合があるため、注意が必要です。

  • 受領拒否
  • 報酬の減額
  • 返品
  • 買いたたき
  • 購入・利用強制
  • 不当な利益提供の要請
  • 不当な変更・やり直し

まとめ

フリーランスへ外注している事業主様は、トラブルを防止するためにも契約書、発注書、支払条件、募集内容などを一度確認・整備しておくことをおすすめします。