厚生労働省は、令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きを行いやすくするため、事務取扱いの一部を見直しています。
出生時育児休業給付金
申請時に申告する賃金について、「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」へと見直されました。
出生後休業支援給付金
母親が申請する場合の配偶者の確認書類として、父親と同様に「母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページで、配偶者の氏名・生年月日が記載されたもの)」を提出できるようになりました。
育児時短就業給付
同一の子について既に受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等を提出する必要がなくなりました。また、一定の場合には賃金証明書の一部記載を省略できるほか、フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制が適用される従業員について、週所定労働時間の計算方法も一部見直されています。今回の見直しは、申請時の確認方法や添付書類、記載方法を簡素化するものです。
おわりに
育児休業等給付の申請を行う企業では、令和8年8月1日以降の新しい取扱いを確認し、給与・申請担当者で共有しておきましょう。
