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【海外居住の家族がいる場合の健康保険の手続きについて】被扶養者の認定と注意点

会社で働く従業員のご家族が、海外に住んでいる場合、健康保険の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?

わかりやすく解説いたします。

令和2年から変わったこと

令和2年4月1日以降、被扶養者の認定に際して、それまでの生計維持要件に加え、日本国内に住所(住民票)があることが要件として追加されました。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件の例外として被扶養者の認定が可能です。この特例を「海外特例要件」といいます。

手続きの流れ

海外赴任や留学などでご家族が海外にいる場合、被扶養者としての認定には特別な要件が必要となりますので、確認しておきましょう。

被扶養者として認定を受けるためには、通常、事業主経由で「被扶養者(異動)届」や「第3号被保険者関係届」を提出する必要がありますが、海外特例要件に該当する場合は、さらに日本年金機構への届出が必要です。

海外特例要件として日本年金機構への届出が必要なケース

  1. 被扶養者が海外特例要件に該当する場合

    例:被扶養者である妻や子どもが、夫の海外転勤に同行して出国した場合

  2. 海外在住の方が、被扶養者認定と同時に海外特例要件に該当する場合

    例:海外勤務中の被保険者が現地で結婚した場合

  3. 海外特例要件に該当していた被扶養者が、海外特例要件に非該当となる場合

    例:夫の同行家族として出国していた妻や子どもが、夫の国内転勤により帰国した場合

〈例外〉海外居住のまま海外特例要件に該当しなくなったため、届け出が必要なケース

海外特例要件に該当していた方が、海外居住のまま海外特例要件に該当しない状態になった場合は、被扶養者資格を失います。その場合は、すぐに届出が必要です。

例:労働目的での渡航や渡航先への永住など。

※観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者の場合は、海外特例要件に該当します。

日本年金機構の対応

令和6年3月以降、日本年金機構は、海外に住む被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)方に対して、以下の対応を行うようになりました。

  • 【勧奨状の送付】

    第3号被保険者が国外転出後2カ月を経過しても海外特例要件該当届または海外特例要件喪失届の提出がない場合、日本年金機構から勧奨状が送付されます。

  • 【職権による手続き】

    さらに2カ月を経過しても届出がない場合、職権により第3号被保険者の特例要件の喪失手続きが行われます。

なお、全国健康保険協会以外(健康保険組合・共済組合等)の第3号被保険者については、勧奨状は送付されず、日本年金機構が国外転出入の情報を受けた月の翌々月に職権により特例要件が喪失されます。

そのため、各自での手続きが必要です。海外転出や転入の際には、住民票の転出入登録を忘れずに行い、その後の手続きをスムーズに進めましょう。

まとめ

従業員のご家族が海外に居住している場合は、手続きや要件に細心の注意を払い、漏れなく対応することが求められます。