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【働きやすい職場づくり】年次有給休暇の取得促進に向けて

皆さまの会社では、従業員の皆さんは年次有給休暇(以下、年休)を十分に取得できていますか?

そこで今回は、10月に実施される「年次有給休暇取得促進期間」についてご紹介します。

「年次有給休暇取得促進期間」とは

毎年10月は、厚生労働省が定める「年次有給休暇取得促進期間」です。

一体なぜ10月なのでしょうか?これには理由があります。多くの企業で、年次有給休暇(年休)を従業員が取りやすい環境を整えるため、事業所と従業員が次年度の年休の計画的な付与について話し合いを始める時期が10月頃だからです。

厚生労働省はこの期間に、全国の企業や労働者に向けて広報活動を集中的に実施します。ポスターの掲示やインターネット広告を通じて、計画的付与制度の導入を呼びかけ、年休をもっと身近に感じられる職場づくりを目指します。

年休5日の取得は義務化されています

「働き方改革関連法」成立に伴う労働基準法の改正により、平成31年4月から、年次有給休暇が10日以上付与される従業員に対して、事業主は年間5日間の年休を従業員が確実に取得するよう、時季を指定して付与することが義務化されました。(ただし、計画的付与制度などにより、従業員がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります)

従業員が年休を未取得の場合は企業側が責任を持って時季指定を行う必要があります。これにより、従業員が年休を取得しやすくなり、休息の確保とワークライフバランスの向上を目指しています。

年休取得率の低迷が背景

この制度が導入された背景には、日本における年次有給休暇取得率の低さがあります。実際、正社員の約16%が年休を1日も取得していないとされ、年休をほとんど取得していない従業員の中には、長時間労働に従事しているケースも多く見られます。このような状況を改善するため、法律で年5日間の年休取得を義務化し、従業員の健康と生産性を向上させることを目指しています。

職場でできる取り組みとは

この促進期間を活用して、年休取得の意識を高めるために、職場でできる取り組みを考えてみましょう。

例えば、以下のような取り組みが考えられます。

  1. 年休の計画的付与制度の導入
  2. 管理職による率先した年休取得
  3. 年休取得状況の「見える化」
  4. 年休取得の呼びかけや奨励

これらの取り組みを通じて、従業員が安心して年休を取得できる職場環境を整えることができます。結果として、従業員の心身の リフレッシュにつながり、 生産性の向上や職場の活性化も期待できるでしょう。「働きやすい職場づくり」は、優秀な人材の確保・定着にも直結する重要な経営課題です。

まとめ

10月は、企業と従業員が一緒に年次有給休暇の重要性を考える絶好の機会です。この期間に、従業員の健康と働きがいを支える職場づくりを進めましょう。年次有給休暇の取得が進むことで、従業員にとっても企業にとっても、より良い環境が実現します。