厚生労働省は令和7年5月1日、「第1回 労働基準法における『労働者』に関する研究会」を開催し、約40年ぶりとなる「労働者性」の判断基準の見直しに着手しました。
背景と目的
昭和60年に示された判断基準は、近年の働き方の多様化には必ずしも対応できていません。従来の枠組みに収まらない働き方が増える中、過去の裁判例や国際的な動向も踏まえた見直しが求められています。
検討内容のポイント
研究会では以下の3点を中心に検討が進められます。
- 過去の裁判例・学説・プラットフォームワーカーの実態や国際的動向の分析
- 労働基準法における労働者性の判断基準の再評価
- 新たな働き方にも対応可能な予見性の高い判断基準の策定
現在の判断基準(使用従属性)
現行では次の2点で「労働者性」が判断されます。
- 他人の指揮監督下で労務を提供しているか
- 報酬がその労務の対価として支払われているか
まとめ今後の動向
研究会の議論を通じ、今後の労働者性の解釈が大きく変わる可能性があります。柔軟な雇用形態が進む今、法の適用範囲の明確化が企業・働き手双方にとって重要になります。