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事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット

厚生労働省は2026年7月、「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」の最新版を公表しました。

パンフレットでは、すでに事業主に対策が義務付けられているパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントに加え、2026年10月1日から対策が義務化される「カスタマーハラスメント」と「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」についても解説されています。ハラスメントに該当する行為の考え方だけでなく、「事業主の方針の明確化」「相談体制の整備」「ハラスメント発生後の迅速かつ適切な対応」「再発防止」など、事業主が講ずべき措置が具体的に整理されているため、自社のハラスメント対策を見直す際の参考資料として活用できます。

2026年10月から カスタマーハラスメント対策が義務化

カスタマーハラスメント対策では、特に悪質な行為に適切に対応できる体制をあらかじめ整備しておくことが重要です。例えば、従業員に対して過度な要求を繰り返すなど、悪質なカスタマーハラスメントが発生した場合の対応方針を定め、管理職を含む従業員に周知するとともに、その方針に基づいて実際に対応できる体制を整えておく必要があります。つまり、「カスハラが起きてから考える」ではなく、どのような行為をカスタマーハラスメントと判断するのか、誰が対応するのか、どの段階で対応を打ち切るのか、警察への通報等をどのような場合に行うのかなど、自社の対応ルールを事前に決めておくことが重要です。

求職者等に対する セクシュアルハラスメント対策も義務化

2026年10日からは、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も事業主の義務となります。採用面接、会社説明会、インターンシップなどの求職活動に関するルールをあらかじめ明確にし、採用活動に関わる従業員や求職者等に周知・啓発することが必要です。これを機に、カスタマーハラスメント防止規程や対応マニュアルの整備、相談窓口の設置、従業員への周知・研修など、自社のハラスメント対策全体を見直しておましょう。