今回は、すべての企業に関わる「労働安全衛生法の改正」について、重要な最新情報をお届けします。
これまで従業員数50人未満の事業場では「努力義務」にとどまっていたストレスチェックの実施が、いよいよ完全に義務化される見通しとなりました。
厚生労働省は、50人未満の事業場への義務化の施行日を令和10年4月1日とする政令案を審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けました。
これにより、2年後の春からは企業規模を問わず、以下の対応が義務付けられることになります。
- ストレスチェックの定期的な実施
- 高ストレス者への医師による面接指導の実施
- 面接結果に応じた就業上の措置(就業場所の変更、労働時間の短縮など)
厚労省は、50人未満の事業場でもスムーズに導入ができるよう、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。
マニュアルの中で、特に事業主が押さえておくべきポイントは以下の2点です。
1. 「外部機関への委託」が推奨されています
労働者のプライバシー保護(デリケートなメンタルヘルス情報の漏洩防止)の観点から、調査票の配布や回収などは外部の専門機関へ委託することが推奨されています。
2. 社内での「事前の予告」が鍵を握ります
従業員が突然の検査に戸惑わないよう、自社の実務担当者をあらかじめ選定し、以下の内容を社内で共有しておく必要があります。
- 実施する時期や対象者
- 委託する外部機関の名称
- 調査票の配布・回収方法、受検の促し方
おわりに
施行まではまだ猶予があるように見えますが、外部委託先の選定や社内ルールの策定、従業員への周知には一定の時間がかかります。直前になって慌てないよう、まずは「令和10年4月から義務化される」というスケジュールを頭に入れ、地域産業保健センターなどの支援体制(窓口)の活用も含めて、少しずつ情報収集を始めていきましょう。
